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2016/6/20

役員報酬を法人税の関係は?

会社から社長など役員に支払う給与みたいなものを“役員報酬”とされています。
この役員報酬には、法人税法によりその計算方法に規制が設けられています。
その規制をクリアして支払らわれた時のみ“損金”として扱う事が出来ます。

その決まりとは?

1.定期同額給与
  これは、毎月に一定額で支払う方法です。
2.事前確定届出給与
  これは、いつ、いくら支払うと事前に税務署に届けておく方法です。
3.利益連動給与
  これは、利益などに連動して役員報酬の額が自動的に決まる方法です。

このうちのどれかの方法に当てはめて支給すれば、役員報酬は損金として経費算入が認められます。
しかり、この3種類にはそれぞれ“決まり”があります。
“定期同額給与”は、期中に役員報酬の金額を変更させられません。
“事前確定届出給与”が届け出た金額を変更させれらません。
“利益連動給与”は、多くの中小企業は採用できず、大企業向けになります。
これらの縛りは、中小企業や新設法人が経営をしていく時に結構不便に感じられる事もあります。

2015/11/4

平成27年10月5日からマイナンバー制度が導入されました。

法人に対しては、国税庁から法人番号が通知されます。しかし、商号(法人名称)や本店(主たる事務所)の移転をして異動届を出し忘れている法人は注意が必要です。

マイナンバー制度導入に伴い、法務省は、商号(名称)の変更や本店(主たる事務所)の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、速やかに管轄登記所に変更の登記の申請をするよう、呼びかけています。

もし、登記及び届出を提出していない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたりインターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されてしまう可能性があります。
お気を付け下さい。

2015/9/1

みなさん、ふるさと納税をご存じですか?

ご存じの方も多いと思いますが、活用されている方は、まだあまり多くないのでは・・・

簡単にご説明すると、
「住民税を今住んでいる市町村に収める代わりに、好きな地方自治体に寄付を行う」と言うものです。
自治体によっては、とっても魅力的なお礼の品が届きます。

2015年4月から、このふるさと納税がさらに便利になっています。
それは、
  ・ふるさと納税の控除額が約2倍
  ・寄付をする自治体が5ヶ所までは確定申告不要

テレビや雑誌などで見た事はあるけど、まだ実行されていない方、この機会にチャレンジしてみてはいかがですか? ただ、メリットの出る金額は所得と関係するのでご注意下さい。
ご興味のある方は、担当者までご相談下さい。

2015/07/6

堀川洋と申します。
親切・丁寧をモットーに顧問先様と長くお付き合いさせて頂ける税理士を心掛けて日々、
業務にあたってます。
また、顧問先様からのお話をより多く聞かせて頂ける様、月次訪問を基本に訪問させて頂いています。

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